薬剤師国家試験過去問題集 日本薬局方通則

日本薬局方の恒量の規定 90回薬剤師国家試験問172c

90回薬剤師国家試験 問172c
日本薬局方通則に関する記述の正誤を判定してみよう。

 

c 恒量の規定は、乾燥物又は強熱残留物などを秤量する際、できるだけ質量変動の少ない時点まで乾燥又は強熱して秤量を行い、正確な量を読みとることにある。

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90回薬剤師国家試験 問172c 解答解説

 

c 〇 恒量の規定は、乾燥物又は強熱残留物などを秤量する際、できるだけ質量変動の少ない時点まで乾燥又は強熱して秤量を行い、正確な量を読みとることにある。

 

日本薬局方通則において、恒量について下記の記載がある。
「乾燥又は強熱するとき,恒量とは,別に規定するもののほか,引続き更に1時間乾燥又は強熱するとき,前後の秤量差が前回に量った乾燥物又は強熱した残留物の質量の0.10%以下であることを示し,生薬においては0.25%以下とする.
ただし,秤量差が,化学はかりを用いたとき0.5 mg以下,セミミクロ化学はかりを用いたとき50 μg以下,ミクロ化学はかりを用いたとき5 μg以下の場合は,恒量とみなす.」

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