点眼剤及び眼軟膏剤の容器 98回薬剤師国家試験問176の2
98回薬剤師国家試験 問176の2
目に投与する製剤に関する記述の正誤を判定してみよう。
2 点眼剤及び眼軟膏剤の容器として、通例、気密容器を用いる。
98回薬剤師国家試験 問176の2 解答解説
2 〇 点眼剤及び眼軟膏剤の容器として、通例、気密容器を用いる。
点眼剤に用いる容器は,通例,点眼剤の不溶性異物検査法の試験に支障をきたさない透明性のある気密容器とする.
眼軟膏剤に用いる容器は,通例,微生物の混入を防ぐことのできる気密容器とする.