加熱した溶媒又は熱溶媒とは 86回薬剤師国家試験問174a
86回薬剤師国家試験 問174a
日本薬局方通則に関する記述の正誤を判定してみよう。
a 加熱した溶媒又は熱溶媒とは、通例、60〜70 ℃に熱したものをいう。
86回薬剤師国家試験 問174a 解答解説
a × 加熱した溶媒又は熱溶媒とは、通例、60〜70 ℃に熱したものをいう。
加熱した溶媒又は熱溶媒とは、その溶媒の沸点付近の温度に熱したものをいう。
aの記述中の「60〜70 ℃に熱した溶媒」は、加温した溶媒または温溶媒である。
なお、60 〜 70℃の水は温湯と呼ばれる。