粒状に造粒した経口投与する製剤 99回薬剤師国家試験問50

99回薬剤師国家試験 問50
製剤総則において、粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのはどれか。1つ選びなさい。
1 発泡錠
2 散剤
3 顆粒剤
4 分散錠
5 懸濁剤

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99回薬剤師国家試験 問50 解答解説

 

粒状に造粒した経口投与する製剤と規定されているのは、
3の顆粒剤である。

 

1の発泡錠は、水中で急速に発泡しながら溶解または分散する錠剤である。

 

2の散剤は、経口投与する粉末の製剤である。

 

4の分散錠は、水に分散して服用する錠剤である。

 

5の懸濁剤は、有効成分を微細均質に懸濁した経口液剤である。

 

 

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