無菌製剤と規定されているもの 99回薬剤師国家試験問52

99回薬剤師国家試験 問52
無菌製剤と規定されているのはどれか。1つ選びなさい。
1 含嗽剤
2 吸入液剤
3 注腸剤
4 眼軟膏剤
5 軟膏剤

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99回薬剤師国家試験 問52 解答解説

 

無菌製剤と規定されているのは、
4の眼軟膏剤である。

 

日本薬局方の通則において、
無菌とは、定められた方法で対象微生物が検出されないことであり、
無菌性剤とは、無菌であることを検証した製剤のことである。

 

日本薬局方の製剤総則において、
無菌性剤と規定されているものとして、
点眼剤、眼軟膏剤、注射剤、腹膜透析用剤がある。

 

また、点耳剤は、無菌製剤と規定されてはいないが、
無菌に製する場合は、点眼剤の製法に準じることとし、
無菌試験法に適合することと規定されている。

 

 

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