世界アンチ・ドーピング規程において、禁止されている成分 111回薬剤師国家試験問82の解説

111回薬剤師国家試験 問82
世界アンチ・ドーピング規程において、禁止されている成分はどれか。
1つ選びなさい。
1 カフェイン
2 ストリキニーネ
3 サリチルアミド
4 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
5 グアイフェネシン

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111回薬剤師国家試験 問82 解答解説

 

世界アンチ・ドーピング規程において、
禁止されている成分は、
選択肢2のストリキニーネです。

 

111回薬剤師国家試験問82の解説 世界アンチ・ドーピング規程において、禁止されている成分

 

以下で解説します。

 

世界アンチ・ドーピング規程の禁止表において、
ストリキニーネは、「S6 興奮薬」として禁止表に掲載されています。
「S6 興奮薬」は競技会時のみ禁止される分類です。

 

興奮薬は、中枢神経系などを刺激して、
眠気や疲労感を減らしたり、
集中力・覚醒度・闘争心を高めたりする可能性がある物質です

 

スポーツでは、次のような理由で禁止されています。

 

111回薬剤師国家試験問82の解説 世界アンチ・ドーピング規程において、禁止されている成分

 

 

以下では他の選択肢について解説します。

 

1 カフェイン
現在は禁止物質ではありません。
ただし、世界アンチ・ドーピング機構の監視プログラムには含まれており、
スポーツでの使用状況が観察されています。

 

3 サリチルアミド
解熱鎮痛成分の一種であり、世界アンチ・ドーピング規定の禁止成分ではありません。

 

4 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
非麻薬性鎮咳薬です。世界アンチ・ドーピング規定の禁止成分には該当しません。

 

5 グアイフェネシン
去痰薬成分であり、世界アンチ・ドーピング規定の禁止成分ではありません。

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