溶出試験のフロースルーセル法は徐放性製剤の試験法であり、即放性製剤に適用されない? 102回薬剤師国家試験問178の3
102回薬剤師国家試験 問178の3
固形製剤の評価に用いられる一般試験法に関する記述の正誤を判定してみよう。
3 溶出試験法の1つであるフロースルーセル法は、徐放性製剤の試験方法であり、即放性製剤には適用されない。
102回薬剤師国家試験 問178の3 解答解説
3 × 溶出試験法の1つであるフロースルーセル法は、徐放性製剤の試験方法であり、即放性製剤には適用されない。
→ 〇 溶出試験法の1つであるフロースルーセル法は、徐放性製剤と即放性製剤に適用される。
溶出試験法には、回転バスケット法,パドル法,フロースルーセル法がある。
回転バスケット法とパドル法は、即放性製剤,徐放性製剤,腸溶性製剤の全てに適用される。
フロースルーセル法は、即放性製剤と徐放性製剤には適用されるが、腸溶性製剤には適用されない。